2023/07/31
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- 矯正歯科
当院の矯正歯科治療・費用について(小児矯正)
矯正歯科とは、悪い歯並びや噛み合わせを整えることで、きれいな歯並びにする歯科治療です。矯正装置を通じて、歯や顎の骨に力をかけてゆっくりと移動させ、歯並びと噛み合わせを時間をかけて治していきます。歯の移動は基本的に同じで、いくつになっても治療可能です。また、歯並びが整うことで、歯磨きがしやすくなり「虫歯」や「歯周病」予防など、歯の機能を向上させるなどの効果が期待できます。お子様の歯並びが気になる方、矯正歯科治療を始める時期、費用の面など、ご心配なことや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
矯正歯科治療はいつ始めたらよいか?
歯並びの状態によっても変わりますが、歯並びが悪いと思い始めたらできるだけ早く専門医に相談することをお勧めします。特に、小児の場合は成長期に矯正歯科治療を始めることによって治療方針の選択が広がります。
小児矯正の場合
小児矯正は、「1期治療」「2期治療」に治療段階が分かれています。
1期治療
「1期治療」は、一般的に3歳頃から始める治療です。お子様の成長を利用し、顎が広がるよう導いていきます。1期治療を必要とせず、2期治療から開始する場合もあります。1期治療を開始するかは、一度、歯科医に相談することをお勧めします。
2期治療
「2期治療」は、永久歯が生えそろってから行う治療です。歯並びを整えることが主な目的です。1期治療を受けた場合は、歯が正しく並ぶ土台ができており、2期治療の期間が短くなる場合があります。
当院で行う矯正歯科治療の種類
プレオルソ
マウスピース型矯正のプレオルソでは、「歯並び」や「噛み合わせ」を改善すると同時に、機能的トレーニング法により口呼吸から鼻呼吸への改善を促します。
小児(10歳ごろまで)の骨の柔らかい時期に始めることで効果が出やすく、マウスピース型のため、お子様が負担を感じることなく続けられるのが特徴です。ご自宅での使い方は、日中はできるだけ長い時間装置を入れて過ごします。このとき、基本はお口を閉じるようにしますが、もちろんおしゃべりをしても問題ありません。就寝時は装置を入れたままお休みください。舌・口元のトレーニング、発音のトレーニング、水を飲み込むトレーニングを併用することでさらに治療効果が高まります。
- 治療期間:3~4年程度(永久歯がおおよそ生え変わる頃)
- 治療回数:1か月に1回程度
メリット
- 通院が少なく、遠方の方でも矯正歯科治療が可能
- 柔らかいシリコン素材のため痛みや違和感が抑えられる
- マウスピースは食事や歯磨きの際に取り外しが可能
留意点
- 日中最低1時間、就寝時の着用が必要。付け忘れがあると効果が得られない
- 細かな歯並び調整には不向きで適応できない症例がある
床矯正
混合歯列期(乳歯と永久歯が混在している時期)に行う、お子様の成長を利用した治療です。開始年齢は6〜7歳くらいが最適です。骨が成長するこの時期でないとできない治療法で、成長を利用し顎が広がるよう導いていきます。治療の最終目標は、永久歯列を正しく並べることです。
- 治療期間:3~5年程度(中学生頃までには終了予定)
- 治療回数:1か月に1回程度
メリット
- 顎の成長をコントロールできる
- 悪い噛み合わせを予防できる
- 装置の取り外しが可能なため、生活に支障が出にくい
留意点
- 装置を装着しないと治療がすすまない
- 慣れるまで、少し喋りにくくなる
- プラスチック製の矯正器具なので違和感がある
MFT(口腔筋機能療法)
歯並びや噛み合わせの乱れは遺伝だけでなく、幼少期の生活習慣も影響します。指しゃぶりをしたりいつも口呼吸をしたり、舌で歯に圧力をかける癖があると、お口まわりの筋肉のバランスが崩れることで歯並びが乱れてしまいます。「MFT(口腔筋機能療法)」は、健全な口腔環境に改善することを目的に行なう舌の筋力トレーニングです。お口の周りの筋肉や、咀嚼、嚥下、発音の訓練などによって構成され、歯科衛生士の指導のもとレッスンを受けていただき、ご自宅で毎日トレーニングを行います。「MFT(口腔筋機能療法)」は矯正歯科治療期間の短縮にもつながります。
口腔機能低下不全症に該当する場合、保険診療で加療していきます。また、プレオルソや床矯正治療に併用して行っていく場合があります。
- 治療回数:1~3か月に1回程度
費用について(税込)
矯正相談 | 0円 |
精密検査 | 11,000円 |
調整料(1回) | 2,200円 |
小児矯正 | 55,000円〜330,000円 |
矯正歯科治療は医療費控除を受けることができます
矯正歯科治療は、一般的に健康保険の適応はされず、自費診療となります。(一部の先天異常が原因で生じた異常な噛み合わせや、顎変形症と診断された場合にのみ健康保険が適用されます。)歯の自費診療は、高価な材料を使用することが多く高額な治療費となる場合があり、「治療目的」である場合には医療費控除の対象にすることが可能です。医療費控除のお手続きは、支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。